アスベスト解体に必要な届出
建築物の解体・補修等を行うときには、アスベストの有無を確認する必要があります。特定建築材料が使用されている場合、大気汚染防止法、環境確保条例等により事前の届出が必要です。
特定建築材料
吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの
アスベストレベルによって、提出に必要な届け出が異なります。また、地方自治体が条例を定めて規制をしている場合がるので、当該作業を行う場所を管轄する都道府県、市町村への確認が必要です。 アスベストは、発じん性によってレベルが1~3まで設定されており、アスベスト除去に必要な対策が変わります。アスベストレベルの違いは簡単に言うと危険性のレベルです。1番危険性が一番高いものがレベル1となり ... 続きを見る
アスベストレベル1~3|その違いとは?
参考:大阪府「届出のしおり」
引用:厚生労働省「石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について」
アスベストレベル1
必要な届出
- 工事計画届
- 建築物解体等作業届
- 特定粉じん排出等作業届書
- 事前届出
工事計画届
期 限:作業開始14日前
届出先:所轄労働基準監督署長
様式例:安衛則様式21号
添付資料:
- 社内審査書
- 工事計画書
- 工事概要
- 案内図
- 敷地内建物配置図
- 建物施工範囲 (平面図・断面図)
- 事前調査方法
- 工程表
- 組織図
- 緊急連絡体制
- 除去処理工事手順(フローチャート)
- 有資格者証(写)
- 使用機器・資材一覧表
- 仮設計画図(足場等)
- 標準養生図
- セキュリティゾーンの組立図
- 負圧集じん装置の台数計算
- 除去箇所における負圧機
- セキュリティーゾーンの設置計画書
- 除去作業手順
- 除去終了時の清掃方法
- 各設備の撤去方法
- 安全衛生管理書
- 作業環境測定計画
- 特別管理産業廃棄物処理計画
- 収集運搬業・処分業許可証(写)
- 測定機関・測定士登録証(写)
- 資材カタログ
建築物解体等作業届
期 限:作業開始前
届出先:所轄労働基準監督署長
様式例:石綿則様式1号
添付資料:
- 社内審査書
- 工事計画書
- 工事概要
- 案内図
- 敷地内建物配置図
- 建物施工範囲 (平面図・断面図)
- 事前調査方法
- 工程表
- 組織図
- 緊急連絡体制
- 除去処理工事手順(フローチャート)
- 有資格者証(写)
- 使用機器・資材一覧表
- 仮設計画図(足場等)
- 標準養生図
- セキュリティゾーンの組立図
- 負圧集じん装置の台数計算
- 除去箇所における負圧機
- セキュリティーゾーンの設置計画書
- 除去作業手順
- 除去終了時の清掃方法
- 各設備の撤去方法
- 安全衛生管理書
- 作業環境測定計画
- 特別管理産業廃棄物処理計画
- 収集運搬業・処分業許可証(写)
- 測定機関・測定士登録証(写)
- 資材カタログ
特定粉じん排出等作業届書
事前届出
期 限:工事着手7日前
届出先:都道府県知事
アスベストレベル2
必要な届出
- 建築物解体等作業届
- 特定粉じん排出等作業届書
- 事前届出
建築物解体等作業届
期 限:作業開始前
届出先:所轄労働基準監督署長
様式例:石綿則様式1号
添付資料:
- 工事計画書
- 工事概要
- 敷地内建物配置図
- 建物施工範囲 (平面図・断面図)
- 工程表
- 組織図
- 緊急連絡体制
- 事前調査方法
- 除去を行う場合の隔離方法
- 作業員以外の立ち入り禁止措置及びその旨の表示方法
- 湿潤化の方法
- 作業衣の使用カタログ
特定粉じん排出等作業届書
事前届出
期 限:工事着手7日前
届出先:都道府県知事
アスベストレベル3
必要な届出
- 事前届出
事前届出
期 限:工事着手7日前
届出先:都道府県知事
参考:厚生労働省・国土交通省・環境省「石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について 」
解体工事でのアスベスト対策の改定
平成26年6月1日から、大気汚染防止法の改正により、建築物・工作物の解体工事等に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。大きな変更点は3つ。
大きな3つの変更点
- 届け出義務者が工事の施工者から発注者へ
- 事前調査、説明、掲示の義務
- 立ち入り検査対象の拡大
届け出義務者が工事の施工者から発注者へ法第18条の15
解体等工事の発注者・自主施工者が届出の義務者となりました。石綿に係る解体等工事について、発注者等が14日前までに届出をする必要があります。
発注者:解体等工事の注文者
受注者:解体等工事を発注者から請け負った者
無届出や虚偽の届出を行った場合、
3か月以下の懲役または30万円以下の罰金
事前調査、説明、掲示の義務法第18条の17、法第26条
石綿(アスベスト)使用の有無について事前調査を行い、結果を工事現場に掲示する義務があります。また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等を書面で説明し、届け出が必要な場合は届け事項の説明も必要となります。
届出が必要な場合、
届出事項の説明も必要となります。
立ち入り検査対象の拡大
都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。
事前調査を実施していない場合、
事前調査について報告や立入検査が行われる場合あり、知事や市町村長がこれらを行うよう勧告することも!