アスベストの基礎知識

要チェック!アスベスト解体に必要な届出

アスベスト解体に必要な届出

建築物の解体・補修等を行うときには、アスベストの有無を確認する必要があります。特定建築材料が使用されている場合、大気汚染防止法、環境確保条例等により事前の届出が必要です。

特定建築材料

吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの

アスベストレベルによって、提出に必要な届け出が異なります。また、地方自治体が条例を定めて規制をしている場合がるので、当該作業を行う場所を管轄する都道府県、市町村への確認が必要です。

参考:大阪府「届出のしおり」

引用:厚生労働省「石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について」

 

アスベストレベル1


必要な届出

  • 工事計画届
  • 建築物解体等作業届
  • 特定粉じん排出等作業届書
  • 事前届出

工事計画届

(耐火建築物等の吹付け石綿の除去作業の計画書)
期 限:作業開始14日前
届出先:所轄労働基準監督署長  

様式例:安衛則様式21号

添付資料:

  • 社内審査書
  • 工事計画書
  • 工事概要
  • 案内図
  • 敷地内建物配置図
  • 建物施工範囲 (平面図・断面図)
  • 事前調査方法
  • 工程表
  • 組織図
  • 緊急連絡体制
  • 除去処理工事手順(フローチャート)
  • 有資格者証(写)
  • 使用機器・資材一覧表
  • 仮設計画図(足場等)
  • 標準養生図
  • セキュリティゾーンの組立図
  • 負圧集じん装置の台数計算
  • 除去箇所における負圧機
  • セキュリティーゾーンの設置計画書
  • 除去作業手順
  • 除去終了時の清掃方法
  • 各設備の撤去方法
  • 安全衛生管理書
  • 作業環境測定計画
  • 特別管理産業廃棄物処理計画
  • 収集運搬業・処分業許可証(写)
  • 測定機関・測定士登録証(写)
  • 資材カタログ

 

建築物解体等作業届

(保温材等が張り付けられた建築物の解体等の作業届)
期 限:作業開始前
届出先:所轄労働基準監督署長 

様式例:石綿則様式1号

添付資料:

  • 社内審査書
  • 工事計画書
  • 工事概要
  • 案内図
  • 敷地内建物配置図
  • 建物施工範囲 (平面図・断面図)
  • 事前調査方法
  • 工程表
  • 組織図
  • 緊急連絡体制
  • 除去処理工事手順(フローチャート)
  • 有資格者証(写)
  • 使用機器・資材一覧表
  • 仮設計画図(足場等)
  • 標準養生図
  • セキュリティゾーンの組立図
  • 負圧集じん装置の台数計算
  • 除去箇所における負圧機
  • セキュリティーゾーンの設置計画書
  • 除去作業手順
  • 除去終了時の清掃方法
  • 各設備の撤去方法
  • 安全衛生管理書
  • 作業環境測定計画
  • 特別管理産業廃棄物処理計画
  • 収集運搬業・処分業許可証(写)
  • 測定機関・測定士登録証(写)
  • 資材カタログ

 

特定粉じん排出等作業届書

(耐火建築物等の吹付け石綿の除去作業の計画書)
期 限:作業開始14日前
届出先:都道府県知事

様式例:大防法様式第3の4

事前届出

特定建設資材への付着した吹付け石綿等の有無や除去等の措置、その他計画届けについて届出書に記載
期 限:工事着手7日前
届出先:都道府県知事

アスベストレベル2


必要な届出

  • 建築物解体等作業届
  • 特定粉じん排出等作業届書
  • 事前届出

建築物解体等作業届

保温材等が張り付けられた建築物の解体等の作業届
期 限:作業開始前
届出先:所轄労働基準監督署長

様式例:石綿則様式1号

添付資料:

  • 工事計画書
  • 工事概要
  • 敷地内建物配置図
  • 建物施工範囲 (平面図・断面図)
  • 工程表
  • 組織図
  • 緊急連絡体制
  • 事前調査方法
  • 除去を行う場合の隔離方法
  • 作業員以外の立ち入り禁止措置及びその旨の表示方法
  • 湿潤化の方法
  • 作業衣の使用カタログ

 

特定粉じん排出等作業届書


期 限:作業開始14日前
届出先:都道府県知事

様式例:大防法様式第3の4

事前届出

特定建設資材への付着した吹付け石綿等の有無や除去等の措置、その他計画届けについて届出書に記載
期 限:工事着手7日前
届出先:都道府県知事

アスベストレベル3


必要な届出

  • 事前届出

事前届出

特定建設資材への付着した吹付け石綿等の有無や除去等の措置、その他計画届けについて届出書に記載
期 限:工事着手7日前
届出先:都道府県知事

参考:厚生労働省・国土交通省・環境省「石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について 」

解体工事でのアスベスト対策の改定

平成26年6月1日から、大気汚染防止法の改正により、建築物・工作物の解体工事等に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。大きな変更点は3つ

大きな3つの変更点

  1. 届け出義務者が工事の施工者から発注者へ
  2. 事前調査、説明、掲示の義務
  3. 立ち入り検査対象の拡大

届け出義務者が工事の施工者から発注者へ法第18条の15

解体等工事の発注者・自主施工者が届出の義務者となりました。石綿に係る解体等工事について、発注者等が14日前までに届出をする必要があります。

発注者:解体等工事の注文者
受注者:解体等工事を発注者から請け負った者  

無届出や虚偽の届出を行った場合、
3か月以下の懲役または30万円以下の罰金

事前調査、説明、掲示の義務法第18条の17、法第26条

石綿(アスベスト)使用の有無について事前調査を行い、結果を工事現場に掲示する義務があります。また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等を書面で説明し、届け出が必要な場合は届け事項の説明も必要となります。

届出が必要な場合、
届出事項の説明も必要となります。

立ち入り検査対象の拡大

都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。

事前調査を実施していない場合、
事前調査について報告や立入検査が行われる場合あり、知事や市町村長がこれらを行うよう勧告することも!

参考:環境省「解体等工事を始める前に」

 

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